養育費の強制回収。弁護士に頼らず、自分で行う方法。

雑記

養育費強制執行のため、債権の差し押さえ手続きに行ってきました。

去年に続き、今年は2回目。

前回の記録が備忘録になり役立ったので、

今回も記録しておこうと思います。

用語

いろんな手続きで裁判所に行くと、

用語がわかりにくい!

何が、誰、なわけ?!

 

て事で、

養育費の強制執行をするにあたっての用語の置き換えを

わかりやすく書いてみます。

※正確な意味は異なります!あくまで今回の場合の置き換えです!

 

◯債権;お金

◯債権者;私   お金(債権)を受け取る権利

◯債務者;相手  お金(債権)を支払う義務

◯第三債務者;金融機関・会社

◯預金;銀行、信用金庫などに預けたお金

◯貯金;ゆうちょ銀行、JAバンクなどに預けたお金

◯送達通知書;裁判所から送られてくる重要書類。

       債務者に債権差押命令が送達された日が記載されている。

◯送達;訴訟関係書類を当事者に法定の方式で送り届けること。

◯陳述書;差し押さえたいお金があるかどうか、第三債務者が提出する回答。

準備

去年でひととおり流れがわかったので、今回は効率よく回れました。

①裁判所に書類をもらいに行く

書類の枚数が多いです。

事前に説明を受けて用紙をもらっておき、後日手続きに行く事をお勧めします。

 

「債権差押命令申し立て及び陳述催告申立書」

という用紙をもらいます。

この時差し押さえたい口座が預金か、貯金か、で用紙が異なります。

どちらもの場合は、それぞれの用紙をもらいます。

 

また、第三債務者(銀行)が複数の場合には、

1枚に複数書く事ができる用紙も準備してくれています。

(※後述しますが、一般的な書式しか準備されていないため、作成が必要な場合あり。)

 

②郵便局へ行く

収入印紙と切手を購入します。

長形3号の封筒を必要数購入。

◯収入印紙

・申し立て手数料 4,000円

※初年度は何かの手数料で、更に300円かかりました。

 

・代表者事項証明書 600円×必要数

これは、法務局でいくつの銀行の情報をもらうかによって数が変わります。

法務局でも収入印紙が買えるので、

いくつの銀行を差し押さえるか決まっていない場合は、

法務局に行ってからまとめて購入しても良いと思います。

 

◯切手

びっくりするくらい必要です。

家に古い切手がある場合には、活用するのがお勧め。

 

債権者第三債務者事務処理 2,826円

内訳 1,145円 1組、404円 1組、84円 1枚、1,099円 1組、94円 1枚

 

第三債務者(銀行)が複数の場合は、1名につき

1,145円、404円、84円を加算する。

→差し押さえ命令送達費用に入れて、相手に請求できる事になっている。

 

・事務連絡用切手 470円

内訳 84円 5枚、10円 4枚、2円 5枚

 

◯封筒

自分宛ての書類を送付するための封筒。

あらかじめ、自分の住所・氏名を記載して提出。

 

・差押命令正本及び送達通知書を自分に送付するため 1通

・陳述催告の申し立てをした場合(銀行に差し押さえたいお金があるかの回答)、

 第三債務者が陳述書を自分に直送するため、第三債務者の数相当分。

 3つの銀行に差押をかける場合には、3通必要になる。

 この時の切手は、提出するものに含まれており、

 切手は貼らずに提出。

法務局へ行く

法務局では「代表者事項証明書」というものを取得します。

1通600円の収入印紙が必要です。

郵便局で買うか、法務局で購入します。

代表者事項証明書には、差し押えたい銀行等の住所、代表者の名前が記載されています。

 

使用目的など得に聞かれる事もなく、

誰でも取得できるようになっています。

 

手続きに裁判所へ

上記の必要書類を集めたら、裁判所に手続きに行きます。

 

身分証明書、印鑑、公的な書類(養育費の取り決めをした物)も持参します。

一式準備しておけば、

その場で切手を数えて、さっと見るだけで回収されて終了となりました。

 

差押命令・送達通知書が届く

裁判所での手続き後、3週間くらいで送達通知書(A4用紙1枚)が届きます。

 

相手(債務者)に債権差押命令が送達された日が書かれています。

 

この用紙が届いてから銀行に手続きに行くのですが・・・まだ!!

去年は流れがわからず、すぐに手続きに行って二度手間になりました・・・。

  

相手(債務者)に債権差押命令が送られた日から1週間経過後に、

銀行(第三債務者)から直接お金を払ってもらえる権利=取立権が発生するそうです。

 

併せて、銀行(第三債務者)から陳述書(後述)が送られて来てからです。

 

この1週間の期間にお金を下ろされてしまうのでは?と不安でしたが、

それは大丈夫のようです。

 

銀行に対して債権差押命令が送達された日の口座残高が差押えの対象となり、

相手(債務者)はお金を自由に下ろせなくなるそう。

(差押債権額を超える口座残高があれば、引き出す事もできる。)

 

ひとまず、手続きを終えるまでお金は確保されているとわかり、安心しました。

 

陳述書が届く

送達通知書が送られて来てから数日後に、銀行から陳述書が送られて来ます。

銀行によって、届く日にちが多少違いました。

 

陳述書には、

相手(債務者)のお金(債権)の有無、支払いに応じるか否かの回答が記載されています。

取立て手続き

ここまで来て、ようやく取立てに進みます。

 

はぁ〜〜〜長い。

 

陳述書と一緒に

今後するべき事を記載した紙を同封してくれている銀行と

陳述書のみ送付の銀行がありました。

 

陳述書のみの銀行には、

この後はどうすれば良いですか?というやりとりをする必要があり時間がかかりました。

    

ここまでの手続きで、

無事相手の口座に差し押さえたいお金があって、

振込手続きが終われば後日指定の口座に入金されて、ようやく取立て!!

 

ここで、相手の口座にお金が無かったら、いったん取り下げ。

相手が銀行にお金を預けなければ、いつまでもお金はもらえない。

 

相手が持っている銀行を把握していない状態から行う場合も、

口座自体が存在しなければ、

また始めから手続きのやり直し。

 

ほんと、気が滅入ります。

取立完了届

取立が完了しても、まだやる事があります。(もうひといき!)

 

回収したい分、全て回収できた場合には、

◯取立届

◯取立完了届

◯債務名義還付申請書

を提出します。

 

取立届は、どこの銀行から、いくら取立られたか記載します。

取立完了届は、その名の通り取立が完了しました、とお知らせする用紙。

取立届に書いてある金額を取立ました、という内容のため、どちらも提出するそうです。

 

債務名義還付申請書は、

裁判で養育費などを決めた執行力がある正本を返却してもらうための書類。

 

また次に差押手続きをする時に使うので、返却してもらいます。

わざわざ、「返して下さい」という手続きが必要、というめんどくさい仕組み。

(私の物なのに、なんで?)

この返却が終わったら、ようやく全ての工程終了です。

2ヶ月かかったわ・・・

おわりに

手続きに裁判所に行き、何やら職員が用紙を探して困っている・・・

「養育費の用紙はあるんだけど、扶養料の用紙は無いんです。」と。

 

・・・そういえば、去年もそんな事を言われた。

去年は、「養育費」の所を二重線で消して「扶養料」に書き直し、訂正印を押したはず。

 

今年もそうやれば良いんじゃないの?

と思ったら、

毎年やる手続きだから、一度自分で用紙を作成した方が早いよ、と言われました。

 

裁判所で用意している用紙は一般的な物で、

例えば、

子供が沢山いる人用の用紙も無かったりするそう。

 

その用紙の見本は、

裁判所や弁護士の先生でもないと持っていないから、

今回は特別に教えますから、と親切に見本を作って教えて頂けました。

(本来の業務外の事らしく、感謝感謝でした。)

 

余談ですが、

これまで何度か裁判所のお世話になってきて、

裁判所の職員はおじさんが多いし、無愛想な人が多い。

 

まぁ、愛想振りまく仕事ではないのかもしれないけど。

  

今回担当してくれたおじさんもやっぱり無愛想。

わからない事にたいして馬鹿にするような態度の人だったので、

見本を作ってくれる親切さにびっくりしました(笑)

来年また思い出して、感謝します(笑)

 

債権差押手続きの詳しい流れが、

裁判所でもらう用紙にも書かれていないし、

職員も丁寧に説明してくれないので、困ることだらけでした。

 

この記録が、同じような手続きをする方のお役に立てると幸いです。

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